一般社団法人 日本婦人科がん検診学会定款
平成24年5月11日設立
平成24年6月23日改定
平成26年11月23日改定
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本婦人科がん検診学会(英語名称:Japanese Society of Gynecological Cancer Screening)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、婦人科がん検診の普及啓発及び婦人科がんの早期発見及び婦人科がんの予防及び治療方法の向上を目的とし、知識の交換ならびに会員相互及び内外の関連学会との連携共同を行うことにより、女性のがん検診の普及促進を図り、もって我が国のがん予防及び早期発見の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)婦人科がん検診及び予防並びに治療方法の普及、講演会等の開催
(2)学会誌、研究報告書及びその他の資料の刊行
(3)研究及び調査の実施
(4)国内の学術団体との学術研究協力
(5)国際的な学術研究協力
(6)研究の奨励及び研究業績の表彰
(7)専門医の資格認定及び研修
(8)その他目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、日本国内及び海外にて行うものとする。
第3章 会員及び社員
第5条(法人の構成)
本会の会員は、次の5種とする。
(1)正会員 婦人科がん検診に関し学識、経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会を認められた個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する個人、法人又は団体
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった正会員で、総会の決議をもって推薦された者
(4)特別会員 この法人に特に貢献のあった個人で、総会の決議をもって推薦された者
(5)終身会員 満75歳以上、かつ正会員在籍年数40年以上の者で、本人の申し出により理事会の承認を得た者
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条(会員の資格の取得)
正会員又は賛助会員になろうとする個人、法人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、特別会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第7条(会費)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会の承認を得た者及び会員は会費を納入しなければならない。
2.この法人の会費は、総会において別に定める。
3.第1項の規定にかかわらず、特別会員は会費を、名誉会員及び終身会員は会費を納めることを要しない。
4.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(会員の任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(会員の除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、除名することができる。この場合、その会員は決議の前に弁明する機会を与えられるものとする。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)その他除名にすべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(2)会費を3年以上滞納したとき。
(3)法人又は団体である会員が解散したとき。
第11条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れる事ができない。
第4章 評議員
第12条(評議員等)
当会には、正会員の中から40名以内の評議員を置く。評議員の員数については理事会で別に定める。
2.評議員を選出するため、正会員による評議員選挙を行う。評議員選挙を行うために必要な規定は、総会で別に定める。
3.評議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の評議員選挙に立候補することができる。
4.第2項の評議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく評議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。
5.第2項の評議員の選挙は、2年に1度、事業年度終了後3ヶ月以内に行われる定時社員総会時に開催し、評議員の任期は、評議員選任の年の定時社員総会から、2年後の定時社員総会の時までとし、再任を妨げない。
6.評議員は、正会員の資格を喪失したときは、同時に評議員の資格を喪失する。
第13条(評議員の報酬)
評議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務の執行上必要な費用については、理事会で別に定める規定の範囲内において支給することができる。
第5章 社員総会
第14条(構成)
社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
第15条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬額等
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款及び定款細則の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条(開催)
社員総会は、定時社員総会として事業年度終了の翌日から3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第17条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第18条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
第19条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条(決議)
社員総会の決議は、正会員の議決権の過半数(委任状による出席を含む。)を有する社員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款及び定款細則の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条(議決権の代理行使)
総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。
第22条(会員への通知)
総会の議事の要領及び決議した事項は、全正会員に通知する。
第23条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び議長の指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名・押印する。
第6章 役員
第24条(役員)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上、30名以内
(2)監事 3名以内
2.理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。また、10名以内を常務理事とすることができる。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第25条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2.理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
第26条(理事の職務の権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び副理事長並びに常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第28条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第30条(役員の報酬等)
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事は社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。また、その職務の執行上必要な費用については、理事会で別に定める規定の範囲内において支給することができる。
第7章 理事会
第31条(構成)
この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職
第33条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき、又は、理事長に事故があるときは、副理事長が協議を行い理事会を招集する。
第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の多数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めたところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名・押印する。
第8章 資産及び会計
第36条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第37条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに副理事長及び常務理事が作成し、理事長の承認を受けた後に、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第38条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第39条(解散)
この法人は、社員総会の決議の他法令で定められた事由により解散する。
第40条(剰余金の分配)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第41条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は、国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局、各種委員会
第42条(事務局)
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
2.事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任命し、職員は理事長が任命する。
3.事務局及び組織の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第43条(各種委員会)
理事会は担当する会務の遂行に必要な委員会を置くことができる。
2.理事会が必要と認めたときは、その他に臨時委員会を置くことができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第11章 公告の方法
第44条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
第45条(委任)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第13章 附則
1 (設立時社員の氏名及び住所)
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 | 佐々木 寛 |
設立時社員 | 青木 大輔 |
設立時社員 | 岩成 治 |
設立時社員 | 大村 峯夫 |
設立時社員 | 片渕 秀隆 |
設立時社員 | 寺本 勝寛 |
設立時社員 | 八重樫 伸生 |
設立時社員 | 河西 十九三 |
設立時社員 | 柏村 正道 |
設立時社員 | 安田 允 |
2 (設立時の役員)
当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 | 佐々木 寛 |
設立時理事 | 青木 大輔 |
設立時理事 | 岩成 治 |
設立時理事 | 大村 峯夫 |
設立時理事 | 片渕 秀隆 |
設立時理事 | 寺本 勝寛 |
設立時理事 | 八重樫 伸生 |
設立時監事 | 河西 十九三 |
設立時監事 | 柏村 正道 |
設立時監事 | 安田 允 |
3 (設立時の理事長)
当法人の設立時理事長は、次のとおりとする。
理事長 佐々木 寛
4 (最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年8月31日までとする。
5 (定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。